
ビザを洗濯してしまい破損してしまいました。早急に新しい学生ビザを取得する必要があります。郵送による更新の条件は全て満たしておりますが、面接の日程に空きがありません。なお、新しいパスポートは近日中に取得予定です。
米国大使館の電話サポートでは、大使館HPの「同じ学校にもどる場合」の条件に全て当てはまるので、郵送による再発行も可能とのことでした。
新しい学生ビザを取得するには、米国大使館で対面による面接を受け、ビザ申請書をその面接時に提出する必要があります。現在ビザ申請書及び関連書類を米国大使館に郵送することは出来なくなりました。例外は14歳未満の子供、または80歳を超えるお年寄りのみです。貴殿はこのどちらにも当てはまらないと思われます。
ご希望の面接日に空きがない場合は、定期的にインターネット上で大使館の予約システムをチェックし続け、面接時間を確保する必要があります。他には方法がありません。
もうひとつ大切なことは、面接後大使館が貴殿のパスポートを郵送で返却するまで数日かかることです。貴殿のパスポートはEXPACK500と呼ばれる郵便局のサービスで貴殿に返送されます。本当に緊急の場合でない限りは米国大使館ではこの方法以外を取ることはありません。残念ですが米国大使館は貴殿のケースを緊急のケースとは見なさないでしょう。
EXPACK500は速達便です。ですから祝日や週末も配達されます。しかし、米国大使館では貴殿のパスポートにビザを添付する時間が必要であり、これには2日ほど掛かります。ですから面接の日から出発まで少なくとも一週間は必要となります。また、クリスマス及び年末年始といった休暇前後の場合は、さらに時間がかかる可能性もご考慮下さい。
マーカス・カズンズ
外国法事務弁護士(東京)

申請中特許を用いたIT関係のビジネスを米国で立ち上げるはこびとなりました。E2ビザを薦められているのですが、E2の場合発給裁量権が日本の米国大使館、領事館にあると聞きました。現在米国滞在中ということもあって現地人の弁護士を雇うことしか考えてなかったのですが、上記のような特殊な事情を考えると、米国の弁護士ではなく、日本で弁護士を探したほうがいいのでしょうか?
また、IT関係の「適切な金額の投資額」とはいくらぐらいで、そこに申請中の特許も組み入れられるのでしょうか?
E-2ビザの要件の「適切な金額の投資額」の具体的な資金額ですが、これは残念ながら具体的な金額は公表されておりません。
在日米国大使館は、あなたが米国で立ち上げようとしている会社の業務内容や規模等を総合的に判断してビザの発給を決定しています。
例えば、米国で小さな旅行会社を経営するなら資金額は小なくても通る場合もありますが、自動車会社の経営ならかなりの資金額が必要になることもあります。ただし、特に重要なのが、米国で設立する会社がどれくらいの利益を上げ、かつ何時その利益が上がるのかを具体的に答えられなければなりません。この額は、生活できる金額を遥かに上回らなくてはなりません。
一般的には、たとえ小さな会社を経営していく場合でも、E-2ビザを取得するには、150,000ドルが必要になると言われています。
特許の件ですが、アメリカでビジネスをするビザを申請する以上大使館に申告する必要はあります。しかし、未公開の秘密性の高いものまで申告する必要はありません。
マーカス・カズンズ
外国法事務弁護士(東京)

DS-156に出生地とありますが、これは本籍を記載したらよろしいのでしょうか?
または本籍ではなくて生まれた場所の地名を記載するのでしょうか?
また現在派遣で2ヶ月間だけ働いているのですが、説明など記載が増えるため、
無職にしておいて勤務先の住所や電話番号空白でも大丈夫でしょうか?
出生地ですが、記入するのは本籍ではなく、あなたが実際に生まれた都道府県・都市名です(記入欄11)。
次に、職業欄の記入方法ですが、これは、オンライン申請するときを基準に判断します。申請時に派遣であっても職業に就いていれば有職者として、無職であれば無職者として記入します(記入欄20、21)。
最後になりますがビザの申請は、怪しい点が少しでもあれば簡単に却下されてしまうので真実のみを記入するようにしてください。
マーカス・カズンズ
外国法事務弁護士(東京)

2010年3月29日より、日本の米国大使館・領事館で非移民ビザを申請する全ての申請者(K婚約者ビザおよび特定の配偶者を除く)はCEAC DS-160を提出しなければなりません。 2010年3月29日以降面接を受ける方は全てCEAC フォーム DS-160 による申請が必要です。
2010年3月29日以降に面接を受ける場合はDS-160の使用、2010年3月26日以前に面接を受ける場合はDS-156の使用が必要です。
- 「DS-160フォーム作成に役立つヒント」はこちらをクリックしてください。
- 「DS-160フォームに関するよくある質問」は、こちらをクリックしてください。
CEAC DS-160 オンライン申請書

査証(ビザ)なしで入国する短期の観光客等に義務付けられている電子渡航認証システム(ESTA)に関して、今後、申請時に新たに10ドル(約900円)を手数料として課すことが決定した。2010年3月4日、オバマ大統領が米旅行促進法に署名をし、成立した。6ヶ月以内に導入される見通し。
この法は、アメリカ国内の観光業の振興のために新設されるNPO法人の運営費に上記手数料を充当することを規定している。
ホワイトハウスは、「旅行業界への支援になり、新たな雇用を創出するため」と意義を強調している。また、米国政府は、「入国手続きのための手数料であり、ビザの発行手数料ではない」とも主張しているが、批判は免れない。
オーストラリアは訪問、就労、または長期滞在する場合に魅力的な国であり、アメリカのように永住先としての人気はいまだ衰えません。
AOM Visa Consulting はオーストラリアビザサポートサービスとコンサルテーションを個人または法人のクライアントに提供します。
コンサルタントである足利弥生は過去9年以上在日オーストラリア大使館査証課にてシニアビザオフィサーとして勤務しておりました。
プロフェッショナルな職務経験はあなたのビザ申請に際し、ベストの可能性を見出すことができるでしょう。
これまでに数多くのビザ申請を扱い、政府の担当者として法的審査を行ってまいりました。
コンサルタントは慶応義塾大学において法学士を取得。オーストラリア学会理事であり、法学部教授 関根政美先生に指導を受けました。
また、テンプル大学 法科大学院 日本キャンパスにおいてpre-L.L.Mコースを修了。 その際、アメリカ移民法を勉強しました。
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