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DV-2012の抽選結果は無効に

残念なことですが、コンピュータ・プログラミング上の過ちにより、以前国務省の応募者状況チェック・ウェブサイトに掲載された2012年移民多様化ビザ抽選の結果は、無効となりました。これは、米国法に義務付けられている、応募者の公正かつ無作為な選考ではなかったという理由で、応募の結果が無効となったものです。そして結果が誤って掲載されました。

5月の第一週に応募者状況チェック・ウェブサイト(http://www.dvlottery.state.gov)を確認され、ご自分が更なる手続きの対象者として選考されたという通知、または選考されたという通知を見つけられた方は、当該通知は破棄され、無効となりましたことをお知らせいたします。

新しい選考過程は、2012年プログラムに対する元来の応募に基づいて行われます。

2010年10月5日から11月3日までに、資格要件を満たした応募をされました方の応募は国務省に登録済みであり、新しい抽選選考の対象となります。応募者状況チェックをウェブサイトで結果を調べるための確認番号は有効です。

新規の選考過程の結果は、2011年7月15日頃http://www.dvlottery.state.gov に掲載される予定です。

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学生ビザ破損による更新は、面接と郵送ではどちらが発給が早いですか?

March 13th, 2010 Marcus Kosins Jr. No comments


ビザを洗濯してしまい破損してしまいました。早急に新しい学生ビザを取得する必要があります。郵送による更新の条件は全て満たしておりますが、面接の日程に空きがありません。なお、新しいパスポートは近日中に取得予定です。
米国大使館の電話サポートでは、大使館HPの「同じ学校にもどる場合」の条件に全て当てはまるので、郵送による再発行も可能とのことでした。

新しい学生ビザを取得するには、米国大使館で対面による面接を受け、ビザ申請書をその面接時に提出する必要があります。現在ビザ申請書及び関連書類を米国大使館に郵送することは出来なくなりました。例外は14歳未満の子供、または80歳を超えるお年寄りのみです。貴殿はこのどちらにも当てはまらないと思われます。

ご希望の面接日に空きがない場合は、定期的にインターネット上で大使館の予約システムをチェックし続け、面接時間を確保する必要があります。他には方法がありません。

もうひとつ大切なことは、面接後大使館が貴殿のパスポートを郵送で返却するまで数日かかることです。貴殿のパスポートはEXPACK500と呼ばれる郵便局のサービスで貴殿に返送されます。本当に緊急の場合でない限りは米国大使館ではこの方法以外を取ることはありません。残念ですが米国大使館は貴殿のケースを緊急のケースとは見なさないでしょう。

EXPACK500は速達便です。ですから祝日や週末も配達されます。しかし、米国大使館では貴殿のパスポートにビザを添付する時間が必要であり、これには2日ほど掛かります。ですから面接の日から出発まで少なくとも一週間は必要となります。また、クリスマス及び年末年始といった休暇前後の場合は、さらに時間がかかる可能性もご考慮下さい。

マーカス・カズンズ
外国法事務弁護士(東京)

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E2ビザの申請場所及び投資額

March 13th, 2010 Marcus Kosins Jr. No comments

申請中特許を用いたIT関係のビジネスを米国で立ち上げるはこびとなりました。E2ビザを薦められているのですが、E2の場合発給裁量権が日本の米国大使館、領事館にあると聞きました。現在米国滞在中ということもあって現地人の弁護士を雇うことしか考えてなかったのですが、上記のような特殊な事情を考えると、米国の弁護士ではなく、日本で弁護士を探したほうがいいのでしょうか?

また、IT関係の「適切な金額の投資額」とはいくらぐらいで、そこに申請中の特許も組み入れられるのでしょうか?

E-2ビザの要件の「適切な金額の投資額」の具体的な資金額ですが、これは残念ながら具体的な金額は公表されておりません。

在日米国大使館は、あなたが米国で立ち上げようとしている会社の業務内容や規模等を総合的に判断してビザの発給を決定しています。

例えば、米国で小さな旅行会社を経営するなら資金額は小なくても通る場合もありますが、自動車会社の経営ならかなりの資金額が必要になることもあります。ただし、特に重要なのが、米国で設立する会社がどれくらいの利益を上げ、かつ何時その利益が上がるのかを具体的に答えられなければなりません。この額は、生活できる金額を遥かに上回らなくてはなりません。

一般的には、たとえ小さな会社を経営していく場合でも、E-2ビザを取得するには、150,000ドルが必要になると言われています。

特許の件ですが、アメリカでビジネスをするビザを申請する以上大使館に申告する必要はあります。しかし、未公開の秘密性の高いものまで申告する必要はありません。

マーカス・カズンズ
外国法事務弁護士(東京)

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DS-156:出生地及び勤務先について

March 13th, 2010 Marcus Kosins Jr. No comments

DS-156に出生地とありますが、これは本籍を記載したらよろしいのでしょうか?
または本籍ではなくて生まれた場所の地名を記載するのでしょうか?

また現在派遣で2ヶ月間だけ働いているのですが、説明など記載が増えるため、
無職にしておいて勤務先の住所や電話番号空白でも大丈夫でしょうか?


出生地ですが、記入するのは本籍ではなく、あなたが実際に生まれた都道府県・都市名です(記入欄11)。

次に、職業欄の記入方法ですが、これは、オンライン申請するときを基準に判断します。申請時に派遣であっても職業に就いていれば有職者として、無職であれば無職者として記入します(記入欄20、21)。

最後になりますがビザの申請は、怪しい点が少しでもあれば簡単に却下されてしまうので真実のみを記入するようにしてください。

マーカス・カズンズ
外国法事務弁護士(東京)

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Q&A: Lost ESTA application number

December 5th, 2009 Marcus Kosins Jr. No comments

ESTA_logo

I applied for ESTA before, but I have lost my application number. How can I find my application number? I want to update my ESTA information, how can I do that?

You are not required to present a printout of your ESTA application number to board your flight. That number is transmitted electronically to the airlines. However, if you are waiting for your approval status to be confirmed, and you did not keep a copy of your application number to log in to see the status, you will have to re-apply. Your old application number will be automatically cancelled and a new one will be generated for you.

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Parole Status for CNMI

December 2nd, 2009 Marcus Kosins Jr. No comments

Marcus Kosins at the USCIS Application Support Center in Garapan, CNMI.

Marcus Kosins Jr. at the USCIS Application Support Center in Garapan, CNMI.

On December 2, 2009, David Gulick, District Director of USCIS, announced that henceforth the USCIS would on a case-by-case basis grant two-year parole status to four groups of individuals in the CNMI.

The four groups are (1) CNMI permanent residents, (2) immediate relatives of CNMI permanent residents, (3) spouses and children of deceased CNMI permanent residents, and (4) immediate relatives of citizens of Freely Associated States (the later being citizens of Palau, Marshall Islands, and the Federated States of Micronesia, including Yap, Chuuk, Kosrae and Pohnpei).

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