✓ 家族関係に基づく移民.
1.米国市民は、その配偶者、親、子供、兄弟の移民申請を行うことが出来ます。
2.米国永住者("グリーンカード"保持者)は、その配偶者及び子供の移民申請を行うことが出来ます。
✓ EB-1: 卓越技能労働者(非凡な才能を持つ外国人、優秀な教授、研究者及び多国籍エグゼクティブ、マネージャー)。上記カテゴリーのどれかに当てはまる個人は、時間のかかる就労資格証明手続きを行うことなく、永住権を申請することが出来ます。
✓ EB-2: 知的労働者(科学、芸術またはビジネスの分野で、高級学位を有するか、優れた能力を有する就労者)。当該個人は雇用オファーが必要です。また雇用者は、就労資格証明手続きを行う必要があります。これは、法に定められたもので、当該個人が米国市 民から仕事を奪う形にならないことを証明するため、一定期間雇用市場でそのポジションへの募集を行うという手続きです。その個人の米国入国が、 米国にとって国家的利益になるということが証明出来れば、就労証明手続きは免除されます。
✓ EB-3 専門職 熟練労働者(熟練労働者及び専門家)。申請者に対する雇用オファーがあり、雇用希望者が就労証明手続きを行うことが必要条件です。
✓ EB-4 特別移民(聖職者のための特別移民ビザ)。宗教団体の聖職者のためのビザです。
✓ EB-5 投資家(投資家/雇用産出ビザ)。10人以上の雇用を産出する新規の米国企業に対し投資する外国人のために、毎年一万人分の移民ビザが発給可能です。移民法の定義する"雇用目標地域" に位置するビジネスへの投資の場合は、投資額は50万ドルから可能です。米国の他の地域に位置するビジネスの場合は、投資額は少なくとも100万ドル 必要です。
✓ 米国法により米国への移民の数が多数でない国として指定される国々の個人に対し、毎年5万5千人分の移民ビザが無差別で与えられます。各個人が簡 単な申請書を提出した後、ビザの抽選が行われます。
✓ 人種、宗教、民族、社会的団体のメンバー、または政治的意見によって、出身国より迫害を受ける恐れがあることを証明することにより、個人が亡命 者または難民の認定を受けることが可能です。